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ペットの引っ越し手続き

ペットの引っ越しの手続きについて。
つい忘れがちですが、ペットもきちんと引っ越しの手続きをしておきましょう。
引っ越しの手続きが必要なペットとは以下の通りで、それぞれ手続きが異なります。

 

 ●ペット

 

  引っ越しの手続きが必要なペットは、飼い犬が対象となります。
  猫・小動物・小鳥などは、届け出の対象となっていません。
  飼い犬は、居住地で飼育時に、狂犬病の予防注射を受け鑑札をもらっており、
  転居時には、その手続きが必要となります。

 

 

 ●国から指定されている特定動物

 

  引っ越しなどで、指定動物の飼育施設を移動させる場合、
  所定の窓口へ届け出が必要となります。
  指定動物を飼育時、飼育者が手続きをしているはずです。
  (無許可で飼育している場合は、処罰対象となります)

 

 

 ●国から指定されている特定外来生物

 

  飼育時に、特定外来生物飼養等許可申請が必要な生物で、
  引っ越しの場合は所定の手続きが必要となります。
  転居先によっては、飼育が認められない場合があります。
  事前に、所定の窓口に相談しましょう。

ペット(飼い犬)の引っ越し手続き

 市区町村役場、もしくは健福祉センター(保健所)などで手続きを行います。

 

 

   市区町村役場、もしくは健福祉センター(保健所)などで手続き
   飼い犬のみ(猫・小鳥・小動物は不要)
   ※ただし、国から指定されている特定動物については都道府県の管轄となり、
    引越し先の動物愛護センターや動物愛護相談センターなどで手続方法を確認

 

  ・転出元
   →廃犬届
    手続きに必要なもの
     ・印鑑
     ・廃犬届(住所変更)
     ・旧鑑札
     ・狂犬病予防注射済証メダル
     ・予防注射済書

 

  ・転居先
   →変更届(届出目安:引っ越し後30日以内*自治体により異なる)
     ・印鑑
     ・旧鑑札(→転居先で、新しい鑑札を発行)
     ・狂犬病予防注射済証メダル
     ・予防注射済書が必要

指定動物の引っ越し手続き

     指定動物とは? → 特定動物リスト

 

    手続き先は、地方自治体(都道府県・指定都市・中核市)の動物愛護管理行政担当窓口となります。

 

 

     手続き先 → 地方自治体連絡先一覧

 

 

 

罰則
 以下の行為を行った場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
 ・無許可で特定動物を飼養または保管する
 ・不正の手段で許可を受ける
 ・許可なく飼養施設を移動する
 ・許可なく飼養施設の構造を変更する

 

許可の取消
施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。

 

   市区町村役場、もしくは健福祉センター(保健所)などで手続き
   飼い犬のみ(猫・小鳥・小動物は不要)
   ※ただし、国から指定されている特定動物については都道府県の管轄となり、
    引越し先の動物愛護センターや動物愛護相談センターなどで手続方法を確認

 

守るべき基準
守るべき基準の概要は以下の通りです。

 

1.飼養施設の構造や規模に関する事項

 

一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する
逸走を防止できる構造及び強度を確保する
2.飼養施設の管理方法に関する事項

 

定期的な施設の点検を実施する
第三者の接触を防止する措置をとる
特定動物を飼養している旨の標識を掲示する
3.動物の管理方法に関する事項

 

施設外飼養の禁止
マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環でも可能)

特定外来生物の引っ越し手続き

特定外来生物飼養等許可申請
電子申請ができるサイト情報です。
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=1950000360100&fromGTAMSTLIST=true&SYORIMODE=



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